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2023/12/16

【2025年法改正】4号特例廃止ってどういうこと?詳しく解説!

【2025年法改正】4号特例廃止ってどういうこと?詳しく解説! 画像

こんにちは!愛知県稲沢市の工務店、東匠建設株式会社です。

「4号特例」とは何かご存じですか?

2022年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。2025年より建築確認・検査対象の見直しや4号特例の縮小が行われる予定です。

これに大きく関わってくるのが「4号特例」というワード。

今回は、4号特例について詳しく解説をしていきます。

4号特例とは?

4号特例とは「審査省略制度」のことで、建築士が設計を行う場合に構造関係規定等の審査が省略される制度です。

4号建築物とは

4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に定められた木造住宅のこと。

木造2階建てや木造平屋建て等が該当します。


そんな4号特例が2025年に事実上の廃止。

どういった点が変更されるのでしょうか。

国土交通省(2023年10月版),「4号特例が変わります」,https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

2025年から施行される法改正により、木造住宅の建築確認や省エネ基準が大きく変わります。

法改正による変更点

①「建築確認・検査」「審査省略制度」対象範囲の変更

国土交通省(2023年10月版),「4号特例が変わります」,https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

まず「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

改正前は木造2階建・木造平屋建といった建物は「4号建築物」に区分され、「建築士が設計を行う場合」は審査が省略されていました。

しかし改正後は4号建築物という枠組みがが無くなり、「新2号建築物・新3号建築物」の2種類に区分されます。

「新2号建築物」は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)で、審査省略の対象外となります。

「新3号建築物」には木造平屋建(延べ面積200㎡以下)が該当し、こちらは審査省略が継続されます。

②構造・省エネ図書の提出の義務

国土交通省(2023年10月版),「4号特例が変わります」,https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

今回の法改正では、「住宅を含む全ての建築物について省エネ基準に適合すること」も義務付けられます。

「新3号建築物」では従来の4号と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。

一方で「新2号建築物」は確認申請書や図書の他に「構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書」も新たに提出が必要になります。

4号特例廃止の影響

4号特例が廃止されることで、省エネ性能が高く、構造上の安全性も高い家が増えることになります。

しかし、家を建てる上で必要な審査や構造計算が増えることから、家が建つまでの期間が長くなる可能性が考えられるでしょう。

構造強度の補強のために必要な建築資材が増えることで、従来よりも住宅価格が上昇することも考えられます。

4号特例について詳しく聞きたい方はお気軽にお問い合わせください!



 

私たち東匠建設は稲沢市・一宮市・清須市を中心に、注文住宅を手掛けております。

自然素材や無垢材、空調や照明まで細部にまでこだわり、家族が快適で健康的に暮らせる

『気ごこちのいい家』をご提案しています。

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東匠建設株式会社

愛知県稲沢市下津南山町2丁目2-24

TEL : 0120-104-296

Instagram : @toshokensetsu.house

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株式会社エネテクホーム/稲沢モデルハウス 〒492-8095 愛知県稲沢市下津南山2丁目2-24TEL.0120-104-296

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